オンライン登記申請について
わが国の電子政府化推進政策の一環として、不動産登記・商業法人登記ともにオンライン申請が可能となっております。特に平成20年1月、一部の添付書面の持参・郵送を認めた「特例方式」が採用され、さらにオンライン申請に対する登録免許税軽減措置が導入されたことを受け、当法人では積極的にオンライン申請を実施してお客様のメリットを追及しております。
オンライン申請で登録免許税が安くなるのはどのような登記ですか?
下記の登記につき、登録免許税額の10%(1件当たり最大\3,000)が軽減されます。
(1)所有権保存
(2)所有権移転
(3)(根)抵当権設定:根抵当権の極度額増額を含む
(4)会社の設立
従って、土地の所有権移転と抵当権設定の登記を連続して申請する場合、税額がそれぞれ¥30,000以上であれば、¥3,000×2件=¥6,000 の軽減が受けられるわけです。