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相続による不動産の名義変更は、
安心一律手数料の司法書士法人岡田事務所へご相談ください!

相続人5名以内
不動産5個以内
不動産評価額が合計2,000万円以内    であれば、手数料が一律
¥69,300(消費税込・実費別)
☆当事務所にご依頼いただく相続手続の大部分がこの条件に該当します

※申請1件に限ります。申請が2件以上となる場合は、1件当たり¥31,500加算となります。
  例:相続財産の中に不動産の共有持分も含まれる場合
   「土地Aは長男、土地Bは次男」というように取得者が異なる場合 など
※相続人が5名を超える場合、1人あたり¥3,150加算となります。
※不動産が5個を超える場合、1個あたり¥2,100加算となります。
※不動産評価額が2,000万円を超える場合、500万円ごとに¥5,250加算となります。
※実費は不動産の評価額や筆数などにより異なりますが、目安として、秋田市内の平均的なケース(土地建物が各1つの評価額合計が1,000万円で、相続人4名ほど)であれば概ね¥45,000〜¥50,000ほどです。

亡くなった親の不動産の名義書き換えに必要な書類は何ですか?

(1)故人の戸籍謄本、除籍謄本など(幼少時までさかのぼる)
(2)相続人全員の戸籍謄本
(3)不動産を取得する相続人の住民票
(4)相続人全員の印鑑証明書
(5)遺産分割協議書(司法書士作成のものに相続人全員が署名、実印押印)
(6)委任状(司法書士作成のものに不動産を取得する相続人が署名・押印)

です。このうち、(1)〜(3)は司法書士が職権で取得できますので、お客様で必ず準備していただく必要があるのは(4)の印鑑証明書だけです。
また、遺言書がある場合や法定相続分どおりに共同相続の登記をする場合は、一部不要な書類もありますのでお問合せください。
自宅土地の登記名義が、約50年前に亡くなった曽祖父のままになっています。これからでも手続できるのでしょうか?
できます。相続登記手続に関しては特に期間制限がありませんので、いくら古いものでも登記できますし、遅れたことに関する過料などもありません。
ただしあまり長い間放置していると、相続人が亡くなってさらにその相続人へ・・と権利がどんどん枝分かれしてしまい、いざ登記するときには面識のない遠い親類にハンコをもらわなければならない、という事態が予想されます。この結果、最終的に話がまとまらなくなる例も少なくありません。このため相続登記はお早めにされることをお勧めしているのです。
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