(1)ご本人がした日用品の購入その他日常生活に関するもの以外の法律行為(例えば売買契約やリフォーム工事請負契約など)を、取消すことができるようになる。
(2)後見人が、法定代理人としてご本人に代わって様々な法律行為を行うことができるようになる。
(例;預金の管理、介護契約・医療契約の締結、遺産分割など)
(1)選挙権と被選挙権を失う。
(2)公務員などの就業資格を失う。
(3)医師、弁護士、介護福祉士、宅地建物取引主任者などの専門資格を失う。
(4)医療法人などの役員、株式会社の取締役や持分会社の社員たる資格を失う。
(5)印鑑登録できなくなる。
上記(2)(3)(4)のみの制限。
(補助の場合)特になし。訴訟行為に関しては制限がある。
・収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(状況により異なります)
・登記印紙4,000円
・医師の鑑定が必要な場合、鑑定料(〜10万円程度でばらつきあり)
・申立手続を専門家に依頼する場合、その報酬
・申立書1通
・本人以外の申立ての場合、申立人の戸籍謄本1通
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、診断書各1通
・本人の成年後見登記事項証明書
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書各1通
・成年後見人候補者の成年後見登記事項証明書
@財産管理権
被後見人(本人)に代わってその財産を管理し、処分することが出来るようになります。具体的には預貯金の出入金や資産の処分などが可能になりますが、その使途については本人の利益を図るものでなければなりません。また居住用不動産の処分については特に裁判所の許可が必要です。
A代理権
本人の財産上の手続を、全て本人に代わって出来るようになります。遺産分割協議も、あくまで本人の利益を守る目的で代理することが出来ます。
B取消権
後見人就任後に本人が結んでしまった契約などを後から後見人が取り消すことが出来ます。これによって本人を悪徳商法などの被害から守ることが出来ますが、取り消した契約などは初めからなかったことになりますので、既に得た商品などは返還しなければなりません。
また、日常の買い物など軽微な行為は取り消すことが出来ません。
一定の制約の下でできるようになります。成年後見人の財産管理権は、あくまで本人の財産を維持増進して本人の利益とするために与えられたものですので、後見人の意のままに本人の財産を処分することは当然できません。
特に本人の居住用財産(自宅とその敷地)については、裁判所の許可を得なければ有効な処分行為が成立しません。また実務上は居住用に限らず全ての不動産について、処分する際には家庭裁判所に相談するよう指導されています。家庭裁判所は、その処分行為が本当に本人のためになるのかどうかという観点で個々の事案を判断しますので、特に必要のない売却などは認められないでしょう。認められる例としては、本人の預貯金が残り少なくなったので施設入所費を捻出するために不動産を売却する、といったものがあります。