秋田で相続のご相談は司法書士法人岡田事務所|相続・遺言|不動産登記|成年後見

相続・遺言

相続の相談は秋田の岡田事務所 HOME > 相続・遺言 > 遺言 > 遺言の種類

遺 言

遺言の種類
遺言には、下記の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
・公正証書遺言
  要件 メリット デメリット
自筆
証書
遺言
(1)日付・氏名・全文を自分で手書きする
(2)押印する
自分で簡単に出来る
費用がかからない
遺言の存在すら秘密にできる
要件を満たさず無効となる危険がある
発見されないことがある
検認が必要
秘密
証書
遺言
(1)証書に署名・押印する
(2)封筒に入れて証書と同じ印で封印
(3)公証人+証人2名に封書を提出
→自己の遺言である旨などを申述
(4)公証人が封紙に日付など記載
(5)公証人、遺言者、証人が封紙に署名押印
遺言の内容は秘密にできる
発見されない可能性は低い
公証人・証人には遺言の存在を知られてしまう
検認が必要
公正
証書
遺言
(1)証人2人の立会いで
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授
→公証人が筆記
→再度読み聞かせ又は閲覧
(3)遺言者・証人が証書に署名押印
(4)公証人が署名・押印
確実に効力のあるものができる
発見されない可能性は低い
検認が不要
費用・手間がかかる
遺言書の内容まで公証人・証人に知られてしまう
ページのトップへ戻る