秋田で相続のご相談は司法書士法人岡田事務所|相続・遺言|不動産登記|成年後見

相続トラブル事例集

相続の相談は秋田の岡田事務所 HOME > 相続トラブル事例集 > 実は隠し子が・・・

実は認知した子が・・・
〜言いたいけど言えない、どうすれば良い?

 私は60才。息子二人も独立し、妻と平和に暮らしています。しかし、実は20数年前ある女性との間に女の子ができてしまい、認知しました。そしてそのことは今日に至るまで家族に話せていません。このまま私が亡くなったら問題になる気がするのですが、どうすればよいでしょうか?
 遺言を書きましょう。
 まず遺産について、誰に何を相続させるのかを明確に定めることで無用な争いを避ける効果があります。婚姻関係にない男女から生まれた「非嫡出子」であっても、今回のケースでは父が認知をしているので相続人としての権利を持ちます。従って、この子の同意が得られない場合は遺産分割協議が成立しません。そこで遺言により遺産の分配方法を指定しておくと、遺留分を侵害しない限りは争いを防ぐことができるでしょう。
 また、遺言は何も財産に関することしか書けないというものではありません。法的効力はありませんが、例えば生前お世話になったことに対する感謝、家業を継いでくれる長男への気遣いや期待、やむを得ず取得財産が少なくなる相続人への陳謝など心のこもった言葉をつづることで、相続人間の争いを未然に防げる場合があります。この効果は意外に大きいのではないでしょうか。
ページのトップへ戻る