相続・遺言
相続登記費用のめやす
登記費用は、大きく分けると印紙代などの実費部分と司法書士に対する報酬部分とで構成されます。印紙代(登録免許税)は不動産の固定資産税評価額の4/1000と決まっておりますので、相続財産の価額によって費用が大きく変わることになります。典型的な例を挙げて目安をお示しします。
妻1人・子2人を遺して亡くなった方で、相続する不動産が自宅の土地・建物(評価額1,000万円)のみである場合の相続登記費用は・・・
| 印紙代 |
=40,000円(1,000万×4/1000からオンライン軽減) |
| 戸籍等取得費用(実費) |
=8000円程度(登記簿謄本含む) |
| 司法書士報酬(戸籍調査など含む) |
=9万円程度 |
合計額 15万円程度
※申請1件分の費用です。下記の例のように2件以上の申請が必要となる場合は、
1件当たり¥30,000(税抜)の加算となります。
例:(1)「土地は100%所有、建物は2分の1所有」のように、
所有権の割合が異なる不動産がある場合
(2)「土地Aは長男、土地Bは次男」のように、取得する方が異なる場合
※相続人が5名を超える場合、1人あたり¥3,000加算となります。
※不動産が5個を超える場合、1個あたり¥2,000加算となります。
※不動産評価額が2,000万円を超える場合、500万円ごとに¥5,000加算となります。
※実費は不動産の評価額や筆数などにより異なりますが、目安として、秋田市内の平均的なケース(土地建物が各1つの評価額合計が1,000万円で、相続人3〜4名ほど)であれば概ね¥45,000〜¥50,000ほどです。
遺言作成
| 区分 |
業務の概要 |
報酬額(税抜) |
| 自筆証書遺言 |
文案検討
作成指導
※自筆での作成を直接サポートします。 |
遺産総額が
・2,000万円未満 一律¥60,000
・2,000万円以上 遺産総額の0.315%相当額 |
公正証書遺言 秘密証書遺言 |
文案作成
役場への同行
証人の提供
※相談のうえで文案を決定し、公証人役場へ同行いたします。
|
遺産総額が
・2,000万円未満 一律¥40,000
・2,000万円以上 遺産総額の0.21%相当額
※公証人手数料は別途かかります。 |
※市内出張費1回分を含みます。
※複数回の出張を要する場合、半日¥20,000加算を基準とします。
不動産登記
【売買】売買による所有権移転登記
物件の評価額によって大きく異なりますが、通常の土地1筆の売買で評価額800万円(秋田市内)だった場合の費用例としては、司法書士立会いの決済の場合
登録免許税¥120,000 + 謄本・調査代等約¥6,000 + 司法書士¥50,000〜¥60,000程度
=¥200,000程度 です。
【贈与】贈与による所有権移転登記
物件の評価額によって大きく異なりますが、通常の土地1筆の売買で評価額800万円(秋田市内)だった場合の費用例としては、
登録免許税¥160,000 + 謄本・調査代等約¥5,000 + 司法書士約¥50,000
=¥220,000程度 です。
【住宅ローンの完済】 抵当権抹消の登記
抵当物件の数によって若干異なりますが、一般的な例として土地・建物各1筆ずつの場合、当法人では約¥22,000程度です。このうち司法書士の報酬は約¥18,000程度で、残りは実費にあたります。
また登記簿上の住所とお客様の現住所が異なる場合は、抵当権抹消の前に住所変更登記が必要ですので、別途の費用がかかります。
会社・法人登記
【会社設立】 株式会社の設立にかかる費用
ご相談に来所いただける場合は、資本金1,000万円以下の会社につき下記の料金となります。
| 登録免許税 |
¥150,000 |
|
| 定款認証手数料 |
¥52,000 |
|
| 謄本、印鑑証明書 |
¥1,890 |
(謄本3通、印鑑証明書1通の場合) |
| 司法書士報酬 |
¥140,000(税抜) |
合計 ¥360,000程度
※定款電子認証とオンライン登記申請により、従来の書面申請と比べて\45,000お得になっております。
役員変更登記の費用のめやす
例えば資本金1億円以下の株式会社で、ご相談に来所いただける場合・・・
| 登録免許税等 |
¥11,000 |
(完了後の会社謄本1通含む) |
| 司法書士報酬 |
¥35,000〜(税抜) |
|
合計 ¥50,000程度
です。
成年後見
【後見】後見開始の申立てにかかる費用は?
後見申立書類の作成 ¥150,000〜
その他実費として、
・収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(状況により異なります)
・登記用の収入印紙4,000円
・医師の鑑定が必要な場合、鑑定料(秋田家裁では\50,000)