秋田で相続のご相談は司法書士法人岡田事務所|相続・遺言|不動産登記|成年後見

相続・遺言

相続の相談は秋田の岡田事務所 HOME > 各種不動産登記 > 贈与(所有権移転)

贈与(所有権移転)

代金の支払を伴う売買と異なり、無償で相手方に財産を与え、相手方がそれを受け入れることで成立する契約を贈与といいます。贈与によっても不動産の所有権が移転しますので、売買と同様に所有権移転の登記を申請します。贈与による登記には土地売買や住宅関係登記のような登録免許税の軽減措置がなく、印紙代がやや高額になります。(物件評価額800万円なら印紙代だけで16万円)
また贈与税がかかることにも注意が必要です。
贈与による所有権移転登記にかかる費用はどれくらいですか?

物件の評価額によって大きく異なりますが、通常の土地1筆の売買で評価額800万円(秋田市内)だった場合の費用例としては、

登録免許税\160,000 + 謄本・調査代等約\5,000 + 司法書士約\40,000

=¥21万円程度 です。
土地の登記名義を(生存する)親から子へ書き換えたいのですが、どういう手続が必要ですか?

子が親から土地を買う(実際に代金を払う)「売買」のほかは、「贈与」による所有権移転登記をするのが一般的です。司法書士が登記を代理する場合の手続としては、司法書士作成による「贈与証書」などの書類にそれぞれ署名・押印し、本人・意思確認(登記における本人確認)を受ければOKです。必要な書類は親(贈与する方)が印鑑証明書と権利証、子(もらう方)が住民票です。

また「贈与」の場合は特に贈与税に注意が必要です。65歳以上の親から20歳以上の子への贈与で認められる「相続時清算課税」制度などの軽減措置を受けられない場合などを除き、税率の高い贈与税がかかることがありますので事前によく検討しましょう。

ページのトップへ戻る