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住宅ローンの完済(抵当権抹消)

住宅ローンの借入れをする際、ほとんどの場合はその土地や建物に抵当権を設定する登記をします。しかし支払が完了した後、その抵当権の登記は自動的に消えるのではなく、いつまでも登記簿に残ったままになります。もちろん債務はなくなっていますので法的には抵当権も消滅しているのですが、登記簿上抵当権がついたままだと将来的に障害となる可能性があります。このため抵当権抹消の登記を申請する必要があるのです。当面問題がないからといって先延ばしにしていると、書類紛失や所有者の相続などによって余計な費用がかかることもあります。
抵当権抹消の登記を司法書士に依頼すればどれくらいの費用がかかりますか?
抵当物件の数によって若干異なりますが、一般的な例として土地・建物各1筆ずつの場合、当法人では約¥14,000〜\15,000 ほどです。このうち司法書士の報酬は約\10,000で、残りは実費にあたります。
また登記完了後、確認のための登記簿謄本を取得しない場合は、さらに¥2,000ほど節約できます。
また登記簿上の住所とお客様の現住所が異なる場合は、抵当権抹消の前に住所変更登記が必要ですので、別途の費用がかかります。
抵当権抹消登記は自分でできますか?
お客様の手間と時間次第でしょう。法務局でもアドバイスをして下さいますのでできない手続ではないと思いますが、完了するまでには何度か法務局へ出向いて指導を受け、訂正するなどの手間がかかります。時間に余裕のない方は司法書士に依頼することをお勧めします。
過去に知人(個人)からお金を借りたとき、自己所有の不動産に抵当権を設定しました。この度借金を完済したのでこの抵当権を抹消したいのですが、どのような書類が必要ですか?

(1)抵当権の登記識別情報
管轄登記所がオンライン指定を受けた日(秋田本局なら平成18年3月6日)以後に設定した抵当権の場合、目隠しシールを貼った「登記識別情報通知書」が交付されます。これが抹消する不動産の数だけ必要です。
オンライン指定前に設定したのであれば、抵当権設定契約書に登記所が「登記済」という大きなハンコを押したものが交付されたはずですが、これが必要です。
(2)解除証書など
抵当権者が「この抵当権を解除します(または全て弁済されました、など)」という趣旨のことを書いて押印した文書です。
(3)委任状
司法書士に登記を依頼する場合は、抵当権者・不動産所有者の双方からの司法書士に対する委任状が必要です。また自分で登記申請するときは、登記申請書に双方が記名押印する必要があります。

司法書士に依頼する場合は、(1)さえあればその他は司法書士が作成します。
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