役員の任期・改選
会社の役員は、辞任(役員自らその職を辞めること)、解任(株主などの決議で強制的に役員を辞めさせること)、
死亡などによるほか、法律や定款で定められた任期が満了することによって退任します。
そして役員の構成に変更があったにも関わらず、故意又は過失によって2週間以内にその変更の登記をしなかった場合は、
100万円以下の過料に処せられることになっています。
したがって会社の役員に任期がある場合は、任期満了時期を管理しておく必要があります。
有限会社の役員の任期
・(特例)有限会社の取締役と監査役の任期については、上限がありません。
従って特に定款で定めていない限り、任期が満了することはありません。
株式会社の役員の任期
原則として「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで」
が取締役の任期です。つまり2年後の定時株主総会が終わるときに任期が満了しますので、
その総会で再任するか後任を選出しなければなりません。
ただし非公開会社(多くの中小企業のように、株式の譲渡に制限を設けている会社)は、
定款に定めることで、「選任後2年」を最長で「選任後10年」にまで伸長することができます。
この場合は、約10年間取締役を改選しなくてもよいことになります。
※監査役の任期は原則として4年後の定時総会終了時です。こちらも非公開会社は10年を限度に伸長することができます。
役員変更登記の費用のめやす
例えば資本金1億円以下の株式会社で、ご相談に来所いただける場合・・・
登録免許税等 |
\10,817 |
(完了後の会社謄本1通含む) |
司法書士報酬 |
\23,500 |
(税抜) |
合計 \35,000 程度
です。