相続による不動産の名義変更は、
安心一律手数料の司法書士法人岡田事務所へご相談ください!
亡くなった親の不動産の名義書き換えに必要な書類は何ですか?
(1)故人の戸籍謄本、除籍謄本など(幼少時までさかのぼる)
(2)相続人全員の戸籍謄本
(3)相続人全員の戸籍付票(住所の特定のため)
(4)相続人全員の印鑑証明書
(5)遺産分割協議書(司法書士作成のものに相続人全員が署名、実印押印)
(6)委任状(司法書士作成のものに不動産を取得する相続人が署名・押印)
です。このうち、(1)〜(3)は司法書士が職権で取得できますので、お客様で必ず準備していただく必要があるのは(4)の印鑑証明書だけです。
また、遺言書がある場合や法定相続分どおりに共同相続の登記をする場合は、一部不要な書類もありますのでお問合せください。
自宅土地の登記名義が、約50年前に亡くなった曽祖父のままになっています。これからでも手続できるのでしょうか?
できます。相続登記手続に関しては特に期間制限がありませんので、いくら古いものでも登記できますし、遅れたことに関する過料などもありません。
ただしあまり長い間放置していると、相続人が亡くなってさらにその相続人へ・・と権利がどんどん枝分かれしてしまい、いざ登記するときには面識のない遠い親類にハンコをもらわなければならない、という事態が予想されます。この結果、最終的に話がまとまらなくなる例も少なくありません。このため相続登記はお早めにされることをお勧めしているのです。