秋田で相続のご相談は司法書士法人岡田事務所|相続・遺言|不動産登記|成年後見

成年後見

相続の相談は秋田の岡田事務所 HOME > 成年後見 > 補助

補助

「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な」方を対象とします。こちらも明確な基準はありませんが、「保佐」で取り消すことができるようになる行為のうち、一部のみはご本人に任せてもよいような方がこれに当たると考えてよいでしょう。
補助開始の審判がされると、以下のような効果が生じます。

(1)「保佐」の(1)で掲げられた行為のうち、審判によって認められたもののみについて、補助人の同意を要するようになる。つまりご本人が補助人の同意なくそれを行った場合は、後から取り消すことができるようになる。

(2)場合により、補助人が法定代理人としてご本人に代わって様々な法律行為を行うことができるようになる。
(例;預金の管理、介護契約・医療契約の締結、遺産分割など)

ページのトップへ戻る