秋田で相続のご相談は司法書士法人岡田事務所|相続・遺言|不動産登記|成年後見

相続・遺言

相続の相談は秋田の岡田事務所 HOME > 相続・遺言 > 相続 > 生前贈与

相 続

生前贈与
相続対策は何も「遺言」に限るものではありません。自分が元気なうちにそれをあげたい人に贈ってしまう、すなわち「生前贈与」も有効な方法の一つです。ただ注意すべきなのは贈与税。これは最大50%もの高い税率となっていますので、不動産など価値の大きな財産を生前贈与すると多額の税金がかかってしまうことに留意しなければなりません。 
生前贈与のメリット

1.なんといっても「ホッとする」ことでしょう。生前に手続を済ませてしまうことで、将来やるべきことを残さず「安心できる」という点です。実際ご相談にいらっしゃる中にも、「早くすっきりしたい」とおっしゃる方が少なくありません。

2.遺留分の問題をクリアできる可能性がある、ということです。遺言による贈与(遺贈または死因贈与)の場合、それが他の相続人の遺留分を侵害すると遺留分減殺請求の対象となりますが、生前贈与の場合は死亡直前の1年間に行ったもののみが対象となり、それ以前のものは「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした」ものに限るということになっています。

生前贈与のデメリット
やはり高税率の贈与税でしょう。財産が少額で基礎控除額(年間に110万円)以内に収まる場合、または65歳以上の親から実子への「相続時精算課税制度」を利用できる場合などを除くと、贈与税の負担の大きさに断念せざるを得ない例が多くみられます。また登記の名義変更の際の登録免許税(印紙代)率も相続の5倍ほどの税率であるため、登記費用が高くなるというデメリットもあります。
ページのトップへ戻る