秋田で相続のご相談は司法書士法人岡田事務所|相続・遺言|不動産登記|成年後見

相続・遺言

相続の相談は秋田の岡田事務所 HOME > 各種不動産登記 > 住宅の新築

住宅の新築

新築した建物は当然まだ登記簿に記載されていません。そこでまず、土地家屋調査士が建物を測量してその所在や構造・面積などを記録する「表題登記」をし、その後に司法書士が、所有権などの法的権利を第三者に対抗するための「権利登記」の一つとして、「所有権保存登記」をするのが一般的です。
所有権保存の登記に必要な書類は何ですか?
所有権保存登記は、所有者となる方から単独で申請する登記です(所有権移転のように権利者・義務者双方からの「共同申請」ではありません)。
必要な書類は所有者となる方からの
(1)住民票
(2)押印した委任状(司法書士作成)
のみです。(1)は住所を証明するための書類ですので、戸籍の附票や外国人登録原票でも結構です。
これから家を新築しますが、必要になる登記手続を全部教えてください。

いくつかのパターンがありますが、概ね下記のような登記をすることになります。

(1)まず土地を新しく取得する場合は、土地の名義を売主さんから買主さんに書き換える登記(所有権移転登記)をします。

(2)土地取得に際して金融機関から借入れをしている場合は、その求めに応じて土地を担保に入れる登記(抵当権設定登記)をします。

(3)建物が建った後、その建物の位置や構造、大きさなどを記録する最初の登記(表題登記)をします。これは土地家屋調査士さんの仕事です。

(4)(3)が終わった後、その建物の登記簿に所有者としてあなたの名前を記載する登記(所有権保存登記)をします。

(5)借入れがある場合は、完成した建物を土地とともに担保に入れる登記(抵当権設定登記)をします。金融機関により、土地取得時に(2)をしないで、建物完成時に土地と建物を同時に担保に入れる登記をする場合もあります。

(6)建物完成後に所有者が転居する場合は、土地の登記簿に載っている住所を新住所にあわせて書き換える登記(登記名義人住所変更)もするのが望ましいでしょう。

ページのトップへ戻る